民法入門 CivilLawWorld

民法101条によると「その事実の有無は、代理人について決するものとする」とあります。 これはつまり、事例1において、CとDの通謀虚偽表示についての善意・悪意は、あくまで 代理人Bで判断する ということです。. 旧民法第101条第1項の規律を次のように改める。 「 101条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在,錯誤,詐欺,強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,代理人について決するものとする。 2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,代理人について決するものとする。 3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは,本人は,自ら知っていた事情について,代理人が知らなかったことを主張することができない。


民法第1条第1項(基本原則)

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民法 第101条 第3項. 特定の法律行為をすることを. 委託された代理人が. その行為をしたときは、 本人は、 自ら知っていた事情について. 代理人が知らなかったことを. 主張することができない。 本人が過失によって. 知らなかった事情についても、 同様とする。 例. 参照条文. 「錯誤」 ・ 民法第95条第1項. クリックしていただけると嬉しいです. 法律・法学ランキング. 行政書士ランキング. 資格 (宅地建物取引主任者)ランキング. この記事を書いた人. 最新記事. エンドウ. 知識0から法律資格1発合格 行政書士 宅地建物取引士. - 民法. - 宅地建物取引士, 宅建, 民法, 民法第101条, 民法第101条第3項, 法律, 行政書士. 関連記事.. 民法第101条は、 (旧)民法の規定が改正され、新民法として規定されています。 改正民法101条の変更点は、以下の内容になります。 第1項につき、「代理人が相手方にした」「追加」という文言が追加され、 (旧)民法101条第1項のうち能動代理について規定. 第2項につき、 (旧)民法101条第1項のうち受動代理について規定. 第3項につき、 (旧)民法の第2項が「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、」の文言が「特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、」に変更され、第3項として規定。 改正前民法101条第1項は、意思表示をする側と意思表示をされる側を分けずに、単に意思表示の効力について規定していました。